相続遺言に関するよくあるご質問
- 相続登記は自分でもできますか?
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ご自身での申請も可能ですが、戸籍の収集や複雑な遺産分割協議書の作成など多大な時間と専門知識が必要となります。ミスを防ぎスムーズに進めるためにも、当事務所へお任せください。
- 相続登記は必ずしなければいけませんか?(義務化について)
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はい。2024年4月から相続登記の申請が法律上の「義務」となりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく放置すると過料の対象となる場合があります。
- 遺言書はどの形式で作成するのが良いですか?
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ご自身で書く「自筆証書遺言」と、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。紛失や偽造のリスクを防ぎ、確実性を高めるためには「公正証書遺言」をおすすめしております。
- 何から手を付けていいか分からないのですが、相談しても大丈夫ですか?
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もちろんです。状況を整理できていなくても、お話を伺いながら必要な手続きや優先順位を分かりやすくご案内いたしますので、安心してお気軽にご相談ください。
- 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?
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相続人同士の話し合いがまとまらない場合、調停や審判などの裁判所手続きが必要になることがあります。当事務所では法的なアドバイスや、裁判所提出書類の作成などを通して解決をサポートいたします。
- 遠方の不動産や、何世代も前の古い相続が放置されているのですが対応できますか?
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はい、対応可能です。数世代にわたって名義変更が未了だった案件や、遠方にある不動産の相続手続きも多数手がけております。複雑な戸籍の収集から一括して代行いたします。
成年後見に関するよくあるご質問
- 成年後見の手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
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家庭裁判所への申立てから審判が下りるまでは、事案の内容や混雑状況によって異なりますが、およそ2〜4か月程度が目安となります。
- 後見人には親族がなれますか?
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ご親族が後見人候補者となることは可能です。ただし、ご本人の財産状況やご親族のご事情などによっては、家庭裁判所の判断により司法書士などの専門家が選任される場合もあります。
- 法定後見と任意後見の違いは何ですか?
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法定後見は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所によって選任される仕組みです。一方、任意後見は、将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分で後見人を選ぶ契約を公正証書で結んでおく仕組みです。
- 成年後見人になると、どのようなことができるようになりますか?
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ご本人の代わりに、預貯金の管理や医療・介護契約の締結、福祉サービスの利用手続き、不動産の売買や管理などを行います。ご本人の財産を守り生活を支援することが後見人の役割です。
- 後見人への報酬はどのくらい発生しますか?
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専門家(司法書士など)が後見人に選任された場合、ご本人の財産額に応じた報酬が家庭裁判所の決定により毎年発生します(一般的には管理財産額等に合わせ月額数万円程度が目安となります)。
- 認知症の症状が軽い段階でも後見の申し立てはできますか?
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軽度な段階であれば、補助や保佐といった制度が利用できる場合があります。また、将来に備えるという意味では「任意後見契約」を検討するのに非常に適したタイミングです。
裁判手続に関するよくあるご質問
- 司法書士に依頼できる裁判手続きの範囲は?
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簡易裁判所で扱う訴額(請求額)が140万円以下の民事事件について、法務大臣の認定を受けた司法書士は、代理人としての交渉や訴訟・調停の手続きを行うことができます。
- 内容証明郵便の作成だけでもお願いできますか?
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はい、もちろんです。債権回収や契約トラブル、クーリングオフなどに関する内容証明郵便の文面作成から発送手続きまでサポートいたします。
- 借金の返済に困っている場合、どのようなサポートが受けられますか?
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任意整理、自己破産、個人再生など、ご状況に合わせた債務整理の選択肢をご提案し、裁判所提出書類の作成や代理人としての交渉をサポートいたします。
- 家賃の滞納や建物の明け渡し請求もお願いできますか?
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請求額が140万円以下の範囲であれば、簡易裁判所における建物明渡請求訴訟の代理や、内容証明の発送による督促などを対応可能です。
- 裁判所に行くのが不安なのですが、代わりに進めてもらえますか?
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認定司法書士が訴訟代理人となっている場合は、期日に本人に代わって出頭することができます。また、書類作成のみのサポートの場合でも、裁判所でのやり取りのアドバイスを徹底して行います。
- クーリングオフや悪質商法の被害についても相談できますか?
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はい、契約トラブルに関するクーリングオフ通知書の作成や、被害回復のための法的なアドバイスを承っております。
不動産登記に関するよくあるご質問
- 住宅ローンを完済したのですが、どのような手続きが必要ですか?
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住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消書類が郵送されてきます。この書類をそのまま放置すると、家の売買などの際に余計な手間がかかるため、速やかに「抵当権抹消登記」を行う必要があります。
- 生前贈与で子どもに土地や建物を譲りたいのですが、手続きできますか?
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はい、不動産の贈与による所有権移転登記をサポートいたします。ただし、贈与税や不動産取得税がかかる場合があるため、税理士とも連携しながら進めさせていただきます。
- 不動産の権利証(登記識別情報通知)を紛失してしまいました。どうすればいいですか?
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権利証を紛失した場合でも、司法書士による本人確認情報の提供などの方法により、安全に登記手続きを進めることが可能です。紛失したからといって再発行はできませんので、まずはご相談ください。
- 離婚に伴い、名義を配偶者から自分に変更したいのですが可能ですか?
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財産分与を原因とする所有権移転登記の手続きを行うことで変更可能です。住宅ローンが残っている場合は金融機関の承諾等も必要になるため、事前にご相談ください。
- 売買による不動産の名義変更は、いつの段階で依頼すればいいですか?
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売買契約を締結された段階、あるいは決済・引き渡しの日が決まりましたら、早めにご連絡いただけますと当日の手続きがスムーズになります。
会社・法人登記に関するよくあるご質問
- 会社設立の相談だけでも料金はかかりますか?
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株式会社や合同会社の設立に関するご相談も、初回相談無料の範囲で承っております。
- 役員の変更や本店移転をした場合、いつまでに登記が必要ですか?
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株式会社の場合、役員の変更(重任・退任・就任など)があった場合や、本店の移転を行った場合は、原則として変更が生じた日から2週間以内に登記申請を行わなければなりません(放置すると過料の対象になることがあります)。
- 会社の目的(事業内容)を追加・変更したいのですが、どうすればいいですか?
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総会の決議を経て、定款の変更および「目的変更登記」を行う必要があります。新規事業への参入などをお考えの際は、あわせてご相談ください。
- 資本金の額を変更(増資・減資)することはできますか?
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はい、可能です。増資や減資には厳格な法的手続きや債権者保護手続きが必要となりますので、スケジュールも含めてトータルでサポートいたします。
- 会社の解散や清算結了の登記もお願いできますか?
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はい、事業を終了させるための「解散登記」および「清算結了登記」の一連の手続きについても責任を持って代行いたします。
